筑紫野市の若手行政書士
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〈当事務所は安心の迅速対応〉
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お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。
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軽自動車の名義変更(移転登録)代行サービス価格 福岡佐賀
福岡陸運局 10,000円 + 実費
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡(宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、新宮町、須恵町、久山町)
久留米陸運局 10,000円 + 実費
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・みやま市・うきは市・朝倉郡(筑前町、東峰村)・三井郡(大刀洗町)・三潴郡(大木町)・八女郡(広川町)
筑豊陸運局 12,000円 + 実費
直方市・鞍手郡(鞍手町、小竹町)・飯塚市・嘉穂郡(桂川町)・嘉麻市・田川市・田川郡(糸田町、大任町、川崎町、香春町、添田町、福智町、赤村)・宮若市
北九州陸運局 15,000円 + 実費
北九州市・中間市・遠賀郡(芦屋町、岡垣町、遠賀町、水巻町)・京都郡(苅田町、みやこ町)・行橋市・築上郡(築上町、吉富町、上毛町)・豊前市
他近隣地域 20,000円~ [応相談] + 実費
※上記代行報酬に消費税は含まれておりません。
ご請求時に消費税を加算した料金が代行報酬額になります。
旧所有者、新所有者いずれかが法人の場合、別途3,000円(税別)が発生します。
※登録手数料・税金・ナンバープレート代1,560円(希望ナンバー/字光式は異なります)・郵送代が発生時、別途料金が発生する場合があります。
オプション
①住民票、戸籍代行取得 2,000円(税別) + 実費
②車検証再発行
上記エリア料金の半額(税別) + 実費
※詳細は下記記載
福岡・久留米・北九州・筑豊の軽自動車の名義変更(移転登録)代行
軽自動車の売買や譲渡、譲受した時は、各地域の軽自動車検査協会で必要な自動車登録手続きをしましょう。
お手続は、新しい所有者(使用者)の住所を管轄する陸運局で名義変更のお手続きが必要です。
当事務所ではお忙しいあなたのために、安心・スピード・リーズナブルをモットーに登録手続きを代行します。
※車庫証明が必要な場合もご安心ください!
各地域のお値引き5,000円引きセット価格でご依頼いただけます。
道路運送車両法第13条では「車の購入及び納車後、15日以内に届出をしなくてはならない」と定められています。
例えば,名義変更をしなくても新しい所有者が車を運転すること自体は可能です。
ただし、自動車税の支払いや万が一でも交通事故を起こした場合の責任は車両の名義人(前の所有者)のままです。
たとえ仲のいい知人、友人から譲ってもらう場合であっても「そのうちでいいや」とほったらかしにせず、名義変更は速やかにすませておくことが肝要です。
起こりうる主なトラブル
・自動車税の納付書が旧所有者宛に届く
・交通事故や交通違反のときに所有者宛に通知が届く
・車検のときに本来不要な書類が増えてしまう
・相続のときに不要な手間が発生する
・旧所有者と疎遠、行方が分からなくなった場合、手続がかなり困難になる
軽自動車名義変更【 必要書類 】
名義変更の必要書類は以下の通りです。
◆車検証の原本(※車検が切れていても使用可、コピー不可、紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。)
◆住民票または印鑑証明(新所有者のもの)
◆新所有者の印鑑(法人の場合は、代表者印)
◆自動車検査証記入申請書 →当事務所で用意します!
◆軽自動車税申告書 →当事務所で用意します!
◆ナンバー(※1 前後面の2枚、ナンバー変更がない場合は不要)
※1 「ナンバープレート」は自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がある場合のみ必要。ナンバープレート代が別途発生します。
( 「住民票または印鑑証明」について )
・住民票は、3カ月以内に取得したもの
・印鑑証明は、3カ月以内に取得したもの
・謄本ではなく「抄本」
・マイナンバー記載のないもの
・氏名や住所が変わっても「抄本」で良い。
・住民票や、印鑑証明は原本でなくコピーOK、FAXOK、不鮮明はNG
・複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分。
〇「新所有者」が法人の場合
新しい使用者を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
※これらのコピー(複写)でも可能です。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分。
なお、軽自動車に車庫証明は原則不要ですが、地域によっては「保管場所届出」が必要な場合もあります。最寄りの警察署で確認できます。
保管場所届出が必要な場合は、必ず警察へ行って申請しなければなりません。当事務所で代行も行っていますのでぜひご利用ください。
名義変更にかかる費用
・ナンバープレート(※1):1,440円以上
・保管場所標章の交付手数料:500円
・収入印紙(※2):500円程度
※1 変更がある場合
※2 保管場所届出が必要な地域
ナンバープレートは、管轄の転入により変更が必要になります。
福岡県対応陸運局
軽自動車検査協会福岡主管事務所
〒812-0051
ふくおかけんふくおかし ひがしくはこざきふとう
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番49号
管轄区域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所
〒830-0052
ふくおかけん くるめし かみつまち あざ なかおやま
福岡県久留米市上津町字中尾山2199番45
管轄区域
大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡
受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00
軽自動車を相続する場合の手続き
〇軽自動車を相続する場合の手続き
・新使用者の住民票 発行から3ヶ月以内のもの
・新使用者の申請依頼書 新使用者の押印があるもの(新所有者、新使用者を異なる名義で登録する場合)
・旧所有者の申請依頼書 旧所有者の押印があるもの
・車検証 車検が切れていても可
・亡くなった人の戸籍謄本など
・新所有者の印
車検証再発行代行 福岡/佐賀
車検証を紛失、盗難により手元にない方、お急ぎの方のために車検証再発行手続きを代行いたします。
車検証再発行料金
上記エリア料金の半額(税別) + 実費(300円程度) + 送料370円
日本国内での自動車は、一定期間ごとに車検(自動車検査登録制度)を受け合格しなければ運転することができないことになっています。そして車検証と検査標章を該当車両に、携帯・表示しておく必要があります。
車検証及び検査標章の携帯・表示に関する法律について、
道路運送車両法第66条1項において「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」となっており、最高で50万円の罰金が科せられることになります。
普段は、車両に積載しているものなので忘れることはあまりない書類ですが、車検証のコピーが必要になるなど、なんらかの理由で車両から降ろした際に忘れがち。コピーなどが済んだら、ただちに車両に戻しておくよう心がけておきましょう。つまり、それほど車検証の原本は非常に重要なものといえます。
※盗難による理由の場合は、盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入する必要があります。