筑紫野市の若手行政書士
「地域密着No1宣言!」
〈当事務所は安心の迅速対応〉
あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。
【公式ライン登録↓】でサポートがより便利に!
ご予約ご相談時にご活用ください(^^)/
;
【 サービス料金 】相続手続代行 福岡/佐賀
①相続人調査プラン
〈業務内容〉
・相続人調査
・相続関係図作成
10万円(税別) + 実費
※戸籍謄本を確認して初めて「対外的に相続人が何人います」と判明します。
※相続人数5人以上から1人追加するごとに1万円追加となります。
②相続財産調査プラン
〈業務内容〉
・相続財産調査
・財産目録作成
15万円(税別) + 実費
③名義変更手続きプラン
〈業務内容〉
①(相続による)不動産名義変更
各5万円(税別) + 実費(※1)
②(相続による)預金の払戻
各5万円(税別) + 実費(※1)
③(相続による)自動車名義変更
各3.5万円(税別) + 実費(※1)
※1 不動産の名義変更のみ下記の費用が発生します。
支払先と内容 |
金額 |
---|---|
法務局:登記簿謄本代など |
実費(数百円から数千円実程度) |
司法書士報酬(目安) |
1個の土地につき2万円 1個の家屋につき2万円 |
法務局:登録免許税 |
固定資産評価額の0.4% |
※不動産の名義変更(相続登記)書類の作成・提出は、提携司法書士が行います。
④相続まるごと代行パック
〈業務内容〉
・相続人調査
・相続関係図作成
・相続財産調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・不動産名義変更
・預金の払戻
・自動車名義変更
・ほか発生する付随業務の一切(業務本体価格が30万円超えるもの除く)
30万円(税別) + 実費(※1)
※1 不動産の名義変更のみ下記の費用が発生します。
支払先と内容 |
金額 |
---|---|
法務局:登記簿謄本代など |
実費(数百円から数千円実程度) |
司法書士報酬(目安) |
1個の土地につき2万円 1個の家屋につき2万円 |
法務局:登録免許税 |
固定資産評価額の0.4% |
※不動産の名義変更(相続登記)書類の作成・提出は、提携司法書士が行います。
相続手続に関する料金(目安)※表示価格はすべて税抜き価格となります。
面談のご相談 |
初回 無料 2回目以降 5,000円/一時間 |
遺産分割協議書作成 |
5,000万円以下・・・・・・・・・・50,000円 |
戸籍(除籍)謄本の収集 |
50,000円~ |
相続分なきことの証明書作成 |
30,000円 |
遺留分特例に基づく合意書の作成 |
200,000円 |
内容証明郵便作成送付代行 |
20,000円~ |
遺留分減殺請求代行 |
成功報酬の3% |
ほか基本的な相続手続に関する料金(目安)
戸籍謄本・住民票(1名ごと) | 3,000円+実費 |
固定資産評価証明書取得(役場ごと) | 3,000円+実費 |
相続人関係図作成 | 30,000円+実費 |
法定相続証明制取得 | 10,000円+実費 |
印鑑証明取得代行(役場ごと) |
3,000円+実費 |
不動産調査(1役場ごと) | 3,000円+実費 |
不動産の登記事項証明書取得 | 3,000円+実費 |
預貯金の残高証明書確認取得等 |
5,000円+実費 |
遺産調査(各銀行・各証券会社ごと) | 20,000円~ |
財産目録作成 | 20,000円+実費 |
自動車の相続手続(1台ごと) | 40,000円+実費 |
関係相続人への通知文書作成送付 |
20,000円+実費 |
相続書類への署名と押印取得代行(1人ごと) | 10,000円 |
証券会社での有価証券の相続手続 |
30,000円+実費 |
各金融機関の預貯金の相続手続(各銀行ごと) | 30,000円+実費 |
共済保険や学資保険などの保険契約の相続手続 |
30,000円+実費 |
相続人(遺族)受取の生命保険の申請手続 | 30,000円+実費 |
相続放棄申立 | 50,000円+実費 |
- | - |
- | - |
【 相続財産 】 相続手続代行 福岡/佐賀
相続財産とは
相続する財産は、相続開始の時に亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務になります。
ただし、民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。」と定めています。
よって、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権など以下のものがあります。
① 身分法上の権利
扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権 など
② 人格権
著作者人格権 など
③ 個人の信頼関係に基づく権利
代理権 など
④ 不代替的給付に関する権利
雇用契約上の権利 など
⑤ 人的色彩の強い団体構成員たる地位
組合契約における組合員の地位
⑥ 社会保障上の権利
生活保護、各種年金受給権 など
これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産になりません。
その他、仏壇など(祭具)、墓地、墓碑など(墳墓)の祭祀財産は相続財産に含まれません。
相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが、主なものは下記のとおりです。
積 極 財 産 |
消 極 財 産 |
---|---|
1. 不動産(土地・建物) |
1. 借金 |
○生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。
被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。
しかし、受取人を単に相続人と指定している場合には、判例は特段の事情のない限り被相続人の固有財産となるとしております。
○死亡退職金
会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。
ただし、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。
○借家権・借地権
一般に財産権と理解され相続の対象になります。
また、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。
○慰謝料請求権
判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰謝料請求権も相続されるとしております。
相続財産を分ける相続分について
共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。相続分の決めかたは、一般的に以下の方法がとられています。
遺言による相続分の指定をする場合
被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定する方法です。被相続人は遺言によって、相続分を定めたり、第三者に相続分の指定を委託することを定めることができます。
また、被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり、第三者に相続分の指定を委託することもできます。この場合には、残りの相続人の相続分は、法定相続分によることになります。
※ このように被相続人は、相続分を指定することができるのですが、遺留分に反することはできません。
遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵害された部分を取り戻すことができます。
遺産分割協議による場合
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めることができます。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効になり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
なお、生前に多額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて、被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等いろんなケースが考えられます。
【 相続人 】 相続手続代行 福岡/佐賀
相続人とは
「相続人」とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人です。
亡くなった人は「被相続人(ひそうぞくにん)」とよびます。
相続人になることができる者及びその順位は民法によって次のように定められています。
配偶者 |
配偶者は、常に相続人となります。 |
---|---|
第1順位 |
被相続人の子です。 |
第2順位 | 被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近い者が優先します(直系尊属)。 |
第3順位 |
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生します。その場合の組み合わせは配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。 |
※上記に該当しても「相続欠格事由」に該当したり「相続排除」をされた場合、相続権はありません。
法定相続分について
法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。
第1順位 / 【 配偶者と子 】の組み合わせ
相続人 |
相続分 |
---|---|
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1 |
第2順位 / 【 配偶者と直系尊属 】 の組み合わせ
※第1順位に該当しない場合
相続人 |
相続分 |
---|---|
配偶者 |
3分の2 |
直系尊属 |
3分の1 |
第3順位 / 【 配偶者と兄弟姉妹 】 の組み合わせ
※第1順位、第2順位に該当しない場合
相続人 |
相続分 |
---|---|
配偶者 |
4分の3 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数であるときは、各自の持分は等しくなります。
相続欠格事由
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
(相続人となることができない人)
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人の排除
「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。
排除には、生前排除と遺言排除があります。
生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。
排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。
代襲相続
相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡していたり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。
このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。
「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。
相続放棄があった場合は、「代襲相続」をすることはできません。
代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。
子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。
再代襲相続
再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。
この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。
【 遺留分とは 】 相続手続代行 福岡/佐賀
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分権利者
= 配偶者、子、直系尊属(親)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
相続人 |
相続人全体の遺留分 |
配偶者の遺留分 |
血族相続人の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 |
1/2 |
1/2×1/2 =1/4 |
1/2 × 1/2=1/4 |
配偶者と直系尊属 |
1/2 |
1/2×2/3 =1/3 |
1/2×1/3=1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
- |
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
- |
子のみ |
1/2 |
- |
1/2 |
直系尊属のみ |
1/3 |
- |
1/3 |
兄弟姉妹のみ |
なし |
- |
なし |
遺留分の算定
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
① 相続開始時に有していた財産
② 相続開始前1年以内に贈与した財産
③ 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
④ 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
①~④の財産を合計した額から借金などの債務を引きます。
そして、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」になります。
遺留分の放棄
相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。
相続発生前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要です。)
相続発生後の遺留分放棄手続きには、特に決まりはありませんが、後々のトラブルを考えると書面を残しておいたほうがいいですね。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取戻す請求をを「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求の時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様です。
相続の承認・放棄
相続人は、相続開始後、その相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選択権を有しますが、この選択は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという民法の規定があります。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。
単純承認
被相続人の財産を無条件・無制限に承認することを言います。つまり、プラス財産である土地・建物や預貯金を相続する代わりに、借金などの債務を引き継ぐことになります。
また、単純承認には、「法定単純承認」というものがあります。
この「法定単純承認」とは、以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法の規定です。
単純承認とみなされる行為
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
2.3ヶ月の期間を徒過した場合
3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合
限定承認
相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の意思表示のことです。
つまり、1,000万円の預金と、3,000万円の借金があった時に、債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申立てをしなければなりません。
放 棄
被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。
ただし、相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。
【 遺産分割協議 】 相続手続代行 福岡/佐賀
遺産分割協議とは
遺言がない場合には、共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割しなければなりません。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
※その前提として、以下のようなことをしておかなければなりません。
①相続人を確定する
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
②相続財産の調査
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。
(財産目録を作成します。)
③相続財産の算定
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。
遺産分割協議の当事者とは
遺産分割協議の当事者になれる者
・共同相続人
・相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
・相続分の譲受人
遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。
審判分割
相続人間で協議が整わなかったり、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。
相続人は、誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行ないます。
指定分割
被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。
遺産分割の禁止
次の場合は、一定期間分割を禁止することができます。
① 被相続人の遺言
② 共同相続人の特約
③ 家庭裁判所の審判
遺 言
遺言とは、被相続人(亡くなった人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
遺言は、満15歳になっていればすることができます。
法律で定められた遺言の内容とは次の事項です。
(1) 信託の設定 (信託法2条)
(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)
(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(6) 財産の処分、遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
(7) 寄附行為 (民法41条2項)
(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
遺言の方式
遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
<普通方式遺言>
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆(ワープロ、タイプではダメです。)し、これに印を押す。
公正証書遺言
2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する。
秘密証書遺言
遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する。
※特別方式遺言
危急時遺言(臨終遺言)
一般危急時遺言(一般臨終遺言)と、難船危急時遺言(難船臨終遺言)とがある
隔絶地遺言
伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)と船舶隔絶者遺言(在船者遺言)とがある
※ 特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況のときのために例外的に認められたものです。遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力は失われます。
遺言に関する注意事項
① 共同での遺言は禁止されています。
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
② 遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。
③ 遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。
遺言証書を発見したとき
遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。
検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会のもとで行います。
封印のある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。
「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。(公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。)
【 相続人がいない場合 】 相続手続代行 福岡/佐賀
相続人がいない場合
相続人全員が欠格・廃除・放棄などによって相続権を有しなくなった場合など、相続人が存在しない場合は、相続財産は1個の法人として扱われることになります。
そして利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その公告を行ないます。
この相続財産管理人選任公告から2ヶ月を経ても相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産管理人は相続財産の清算手続きに入ることになります。
<相続財産の清算手続き>
① 請求の申出を求める公告
相続財産管理人は2ヶ月を下らない期間を定めて、一切の相続債権者・受遺者に対してその請求を求める公告を行ないます。
この請求期間内に申出があれば、期間満了ののち清算手続きに入ることになります。
② 相続人捜索公告
上記の公告期間が終了してもなお相続人が存在しない場合には、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により6ヶ月を下らない期間を定めて、相続人にその権利を主張するよう公告を行ないます。
相続人の存在が明らかになった場合は、清算手続きは終了しますが、この期間内に申出がなかった場合には、相続人や相続債権者及び受遺者は確定的に存在しないことになります。
③ 特別縁故者への財産分与
被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者いわゆる特別縁故者は、相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与を求めることができます。
家庭裁判所は、特別縁故者に当たるか否かを等一切の事情を考慮した上で判断することになります。
④ 国庫への帰属
相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの申出がなく、又は財産分与が行なわれてもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。
相続回復請求権
相続人でないにもかかわらず事実上相続人としての地位のある者(表見相続人)によって、相続人がその相続権を侵害された場合には、相続人は相続権を主張して相続財産を取り戻す請求ができます。
この権利を、「相続回復請求権」といいます。
相続回復請求権者
相続回復請求をできる者は、占有を失っている真正の相続人とその法定代理人です。
また、相続分を譲り受けた者も真正相続人としての地位を取得したものとみなされるため、相続人に準じて相続回復請求をすることができます。
しかし、相続財産の特定承継人の場合には相続回復請求権を行使することはできません。
【 預貯金の遺産分割前の仮払い制度 】
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、
一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
相続が発生すると、銀行口座が凍結されます。その場合、共同相続人全員の同意がなければ預貯金の引き出しをすることができなくなります。
法定相続の場合は、預貯金は可分でなく、遺産共有となって分割の対象となります。そのため、各相続人は単独で金融機関に対して払戻を請求することはできませんでした。
相続人のある1人が相続財産を自由に使えるようにすることは、一人の相続人による不正な使い込みが発生することもありえますから仕方がないともいえます。
そうすると、被相続人の借金、残された家族の生活費などの緊急に必要となるお金についても、遺産分割が終了するまでの間は、金融機関から引き出しができないため、いろいろ問題が発生していました。
特に葬儀費用に関しては、突然に、まとまったお金の出費は避けられず、誰しもが経験する可能性があります。
今回、相続法の改正により、急な相続発生後に生じていた相続人の資金不足を解消するために、遺産分割協議の合意がなされる前でも、金融機関から預貯金を引き出せるようになりました。
改正された相続法では、遺産分割前でも一定額であれば預貯金の仮払いを認める制度として、
・金融機関の窓口に直接請求する方法
の手続きを創設しました。
金融機関の窓口に直接請求する方法
金融機関の窓口へ行って仮払いの請求
<相続開始時の各口座の預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分>が基準額となり、
(ただし、一つの金融機関から払戻しができるのは150万円まで)を上限額とし、払戻請求ができます。
※仮払いを受けた場合は、その相続人が相続財産の一部分割で取得したとみなされますので、遺産分割の際に相続額から差し引かれます。
対応エリア 相続手続代行サポート 福岡/佐賀
【福岡県】
福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)
春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市
糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、新宮町)
古賀市
筑前町、朝倉市(旧甘木市)、うきは市
小郡市、久留米市、大刀洗町
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡、鞍手郡、田川市、田川郡、直方市、宮若市
【佐賀県】
佐賀県/鳥栖市、三養基郡基山町、三養基郡みやき町、三養基郡上峰町、神埼市、佐賀市内近郊
【その他の地域】
その他福岡県内、県外の対応可能