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探偵業務とは/探偵業務申請代行/福岡佐賀
<探偵業法の目的>
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、
もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業務を行うには営業開始の前日までに営業所を管轄する警察署に探偵業開始届出書を提出しなければなりません。
下記に該当する業務が『探偵業の業務の適正化に関する法律』(以下、探偵業法という)で探偵業務として定められています。
①他人の依頼(※1)を受けて
②特定人(※2)の所在又は行動(※3)についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法(※4)により実地の調査を行い
③その調査の結果を当該依頼者に報告(※5)する業務
※1 他人とは?
(探偵業法)
当該契約に基づいて業務を行う者以外の個人及び法人等を言います。
ただし、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものですので、「他人の依頼を受けて」行うものではないことから、探偵業務には該当しません。
1.作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、
著作等の用に供する目的で行う取材活動等
2.学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
3.弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動
※2 特定人とは?
(探偵業法)
特定の程度については、個人の場合、住所、氏名等が必ずしも明らかである必要はありませんが、調査対象者を具体的に絞り込むことができる程度であることを要します。
そのため次のような業務は、特定人に関する調査とはいえないことから、探偵業務には該当しません。
1. 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査。
※3 所在又は行動とは?
(探偵業法)
現在のものだけでなく、過去又は未来の所在又は行動が含まれます。これらについての情報の中には、特定の時期における個々具体的な「所在又は行動」だけでなく、勤務先、所属団体等についての情報や素行等一般の情報が含まれます。
他方、次のような業務は、「特定人の所在又は行動」についての情報収集を目的とするものではないことから、探偵業務には該当しません。
1. 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略(経営戦略に基づきとった行動は除く。) についての情報収集を行うことを目的とする業務。
※4 その他これらに類する方法とは?
(探偵業法)
「その他これらに類する方法」とは、現場に出向いて行われる調査(実地の調査)の手法であって、例示に挙げられた方法(面接による聞込み、尾行、張込み)と 同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、例えば、隠しカメラを設置し、その記録内容を解析する方法が該当します。
次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないため、探偵業務には該当しません。
1.単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務。なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限られない。
※5 調査の結果を当該依頼者に報告とは?
(探偵業法)
探偵業務は、「依頼を受けて行う実地の調査」と「調査の結果の依頼者への報告」が一体となって行われる業務ですので、次のような業務は探偵業務には該当しません。
1.実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベ ースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務。
探偵業を開始するには/罰則/探偵業務申請代行/福岡 佐賀
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そもそも手続きの仕方がわからない
探偵業をこれから営もうとしている方へ
探偵業を開始しようとする日の前日までに届出が必要です。
お忙しい方、煩わしい申請代行は当事務所にお任せください!!
【探偵業/罰則】
内容 |
罰則内容 |
---|---|
・公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者 |
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
・届出をしないで探偵業を営んだ者 |
6月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
・届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
30万円以下の罰金 |
探偵業登録必要書類/探偵業務申請代行/福岡佐賀
営業所ごとの届出となります。
公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
届出書類等
探偵業開始届出書(別記様式第1号)
手数料 3,600円(収入印紙不可)
添付書類
個人
a 履歴書
b 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
c 誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
d 身分証明書(市区町村発行)
e 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
・法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
・当該営業の許可を受けていることを証する書面
探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
・法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類
法人
1.定款の謄本
2.登記事項証明書(法務局発行)
3.すべての役員に係る次の書類
・履歴書
・住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
・身分証明書(市区町村発行)
・誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
営業所の所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出
探偵業務を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署経由)へ届出が必要です。
探偵業登録/変更が生じたとき/探偵業務申請代行/福岡佐賀
下記届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければならない。
商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
広告又宣伝をする場合に使用する名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届出書を提出すること。
変更の日から10日以内に届出(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。
交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
営業所の移転が他道府県にわたる場合は、公安委員会が異なることから既存の営業所を管轄する公安委員会に廃止届出書を提出後、移転先となる公安委員会に開始届出書を提出しなければならない。
届出書類等
探偵業変更届出書(別記様式第3号)
探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
手数料 1,600円(収入印紙不可)
添付書類(当該変更事項に係る書面)
例
役員の住所、氏名が変わった
住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの、氏名変更は併せて登記事項証明書)
商号、名称及び住所が変わった
登記事項証明書、新住所を証明する書面(賃貸契約書等)
新たに役員が就任した
法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)
新たな役員の履歴書、住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、身分証明書、誓約書(法第3条第1号から5号までのもの)
探偵業登録/料金表/探偵業務申請代行/福岡佐賀
業務内容 |
区分 |
代行手数料(税別) |
行政手数料 |
---|---|---|---|
探偵業登録/開始の届出 | 個人 |
30,000円 |
3600円 |
探偵業登録/開始の届出 | 法人 |
40,000円 |
3600円 |
変更事項届出 | 法人/個人 |
12,000円 |
1500円 |
再交付申請(亡失時) | 法人/個人 |
12,000円 |
1000円 |
廃止届 | 法人/個人 |
10,000円 |
不要 |
返納 | 法人/個人 |
10,000円 |
不要 |
佐賀県10,000円追加ほか他県は別途出張料金が発生します。
警察署対応までお任せください!!
探偵業を行うことにあたってのルール/探偵業務申請代行/福岡佐賀
探偵業務の実施の原則
探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。
探偵業登録/欠格事由/探偵業務申請代行/福岡佐賀
<探偵業欠格事由>
下記のいずれかに該当する場合は探偵業を営業する事は出来ません。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
⑦法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業亡失、廃止、返納届出/探偵業務申請代行/福岡佐賀
探偵業届出証明書を亡失等したとき
探偵業届出証明書を亡失等したときは、速やかに再交付申請しなければならない。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ申請すること。
再交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
届出書類等
探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)
手数料 1,100円(収入印紙不可)
亡失等した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納手続きをすること。
探偵業を廃止するとき
探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければならない。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)への届出となります。
届出書類等
探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
手数料なし
探偵業届出証明書を返納するとき
下記事由が生じたら遅滞なく探偵業届出証明書を返納しなければならない。
・探偵業届出証明書の再交付を受けた場合において、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したとき。
・探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したとき。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ返納手続きをすること。返納理由は、
・探偵業届出証明書の再交付を受けた場合において、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したとき
・探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したとき
のみである。
従って、探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡し、探偵業を廃止する場合は、返納手続きのみで廃止届出書の提出は必要ない。その他の理由により廃止する時は、探偵業廃止届出書を提出すること。
(注記)交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人が返納すると共に、死亡の事実並びにその者との関係を疎明する資料を添付すること。
(注記)亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したときは、発見し又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納すること。
届出書類等
探偵業届出証明書の返納について(別記様式第16号)
探偵業届出証明書(公安委員会から交付を受けたもの。但し再交付を受けた後、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復した場合は、発見し又は回復した探偵業届出証明書)
手数料なし