福岡県筑紫野市の行政書士
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【 費用 】 公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
当事務所は公正証書での遺言をおすすめします。
作成法としては安心と管理の面で最も優れているためです。
内容 |
報酬(税別) |
備考 |
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公正証書遺言 作成サポート |
100,000円 |
・証人日当分込の料金です。 ・他公証役場にて当日手数料が必要です。 |
遺言書原案作成 (複雑なもの) |
50,000円 |
相続人が多い(6人以上)、相続関係説明図が必要もしくは財産の種類が多岐にわたるケースなど。 |
遺言書原案作成 (複雑でないもの) |
30,000円
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遺産分割協議書 |
80,000円~ |
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相続関係説明図作成(簡易) |
30,000円 |
書類作成負担が簡易なもの |
相続関係説明図作成 |
50,000円~ (※相続人1人増加につき 1万円追加) |
面識のない相続人の戸籍をたどって調査が必要なケース。 |
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※上記は、基本的な報酬を記載していますが、事案の複雑さ等、事案に応じて報酬を一部加算させて頂く場合がございます。
また、公証人への手数料、他士業への報酬、官公署への手数料等の実費については別途必要となります。
※正式にご依頼を頂く前に見積りをさせて頂いております。見積りの内容をご検討頂きご依頼下さい。
遺言書を作っておくべきケース
遺言は実はいろいろな機能を持っており、満15才以上であれば、誰でも自由に作成ができます。
家族の事情、家業の実態などに合わせ、遺産を合理的に配分したり、相続人以外の個人、法人、公共団体等に対して遺産を与えたり、寄付したりすることもできます。
ほか婚外子の認知、相続人の排除、未成年者の後見人の指定も原則可能です。
以下のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。
①夫婦の間に子供がいない場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースです。
夫婦間に子供がなく、夫が遺産のすべてを長年連れ添った妻に相続させたい場合は、遺言が必要となります。遺言がなければ、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1が夫の兄弟姉妹が相続することになります。
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。
②息子の妻に財産を贈りたい場合
子供の配偶者には、全く相続権がありません。
例えば、亡き息子の妻にどんなに長い間面倒をみてもらっていたとしても、亡き息子とその妻との間に子供がいないときは、親の遺産は、すべて亡き息子以外の子供達が相続してしまいます。
これはちょっとかわいそうかもしれません。このような事態を避けるためには、遺言で息子妻のために今までの感謝の意味を込め一定の遺産を贈る(「遺贈」といいます。)ことができるようにしておくといいかもしれません。
付言をつけることで、感謝のメッセージを残すことも可能です。
③内縁の妻の場合
「内縁の妻」とは、単なる同棲者ではなく、社会的には妻として認められていながら、ただ婚姻届が出されていないだけの状態にある事実上の妻のことです。
内縁の妻は戸籍に記載されていませんので、夫の遺産についての相続権は全くありません。
法定相続分と異なる配分をしたい場合に該当しますので、遺言で遺産を贈る配慮をしておいた方がよいケースといえます。
④相続人が全くいない場合
近年独身世帯が増え、相続人がいないケースも増えてきました。その場合、特別の事情がなければ、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人やお世話になった人に託したい、社会福祉関係の団体・教会等に寄付したいという場合にはその旨を遺言として遺しておく必要があります。
⑤法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を遺言により指定できます。
⑥遺産の種類・数量が多い場合
遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
⑦個人事業主や農家の場合
相続によって事業用資産が分散してしまっては、事業承継、農業承継等経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。
個人事業者である場合や、会社組織などその株式の大部分を持っている個人がその事業を特定の子に承継させる必要があるときに有効です。農業経営についても同様なことがいえます。
⑧その他遺言書を作成すべき場合
・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
・配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)
・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
・相続人同士の仲が悪い
遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
遺言作成から相続の不安まで当事務所がサポートします!
相続について考えるきっかけに
相続手続きを円滑にしたい
遺言書を作成し相続に備えたい
終活ブームでよく耳にするエンディングノート、実は法的な拘束力がありません。
ですので、希望があっても、残された遺族関係者全員一致の善意に頼ることになります。
一人でも反対する方がいた場合、相続争いに発展した場合などいざというときは役には立たないとお考え下さい。
増加する相続問題と遺言
戦前の日本は家督相続制度のため、多くは長男が全財産を一人で相続するという方式でした。よくも悪くも相続争いが起こりにくく、よって遺言をする人もほとんどありませんでした。
しかし、戦後以降、共同相続制度が採用された結果、共同相続人が必ず遺産分割協議をしなければならなくなりました。それぞれの家庭事情も絡み、いわゆる「争続」はこの遺産分割協議の場面で表面化するのです。その協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停又は審判で決めることになります。こうなると、争続と言わざるを得ない状況です。
相続財産をめぐる争い、争続は近年増えています。家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件が昭和47年には年間約4,900件でした。平成元年には約7,000件、平成22年には約1万3,500件を超え、その解決には通常長い期間がかかっています。
一方、公正証書で遺言を残される方が昭和47年には約1万7,000件でしたが、年々増加し、昭和60年には4万件となり、平成26年には初めて10万件を超えました。遺言を残すことを選択する人は確実に増えています。
遺言と自己決定の尊重
日本経済の低迷に歩調を合わせ、親族間の相続財産をめぐる長期の揉め事が起こりやすくなったといえます。民法が定める法定相続制度だけではそれぞれの家庭事情、個別的な事情に応じた相続問題の解決は不十分です。
いつかはやってくる自分の死後に備え、あらかじめ各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を遺言で具体的にしっかり決めておきましょう。
遺言を残すことは終活対策の第一歩であり、もはや親族間のマナーと言っても言い過ぎではないと思います。そして、自己決定の尊重の理念を活かすためにも、遺言を作成し、意思を関係者に明示して正しく伝え、争続を未然に防ぎましょう。遺言作成から相続の不安まで当事務所がサポートします。
自筆遺言と公正証書遺言 遺言書・公正証書遺言作成サポート福岡/佐賀
各遺言方式の長所と短所は、次のようなものが考えられます。
○自筆証書遺言
<長所>
・手軽にできる。
・内容を他人に知られない。
<短所>
・内容や形式の不備で無効になるおそれがある。
・変造、紛失のおそれがある。(最近は自然災害にも注意が必要です)
・家庭裁判所の検認手続きに1~2か月かかり、その間は相続手続ができません。
役所への届出、各種名義変更など手続きに着手する時間が遅れます。
相続開始を知ったときから10ヶ月以内に相続税の申告も忘れてはなりません。
相続は迅速最初の動きだしが肝心です。
○公正証書遺言
<長所>
・家庭裁判所の検認手続きが不要。すぐに相続手続きができる。
・無効となるおそれが少ない。
<短所>
・公証役場に出向く必要がある(入院中など外出できない場合、公証人の出張対応可)
・証人が最低2人必要(利害関係者以外)
〈証人について〉
公正証書遺言は、必ず二人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。未成年者は証人になれず、遺言内容と利害関係のある人(遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族の人)は証人になれません。
証人が見つからないという方ご安心ください!
当事務所が証人をご用意します!!
最も多く利用されている方法は、公正証書遺言と自筆遺言です。
なかでも、公正証書遺言が、最も確実な方法であるといえます。
安全確実な公正証書遺言
自筆遺言の場合、どうしても騙したり脅して無理やり書かせたと後から言われかねません。一方、公正証書遺言の場合、公証人のチェックと証人による立ち会いのもと作成されるため、あとで問題が起こることはありません。本人の自由意思が尊重されます。
次に、遺言公正証書の原本は、公証役場で責任をもって保管されますから、紛失したり隠されたり、改ざんされる心配がありません。
そして、遺言検索システムのおかげで、被相続人の死後であれば、相続人など利害関係人は、公正証書遺言があるかどうかを全国どこの公証役場でも確認・閲覧ができます。
平成26年以降に作成された遺言公正証書については、その原本を電磁的記録でも保存されますので、大規模災害など滅失しても復元が可能になりました。災害が多い日本ではありがたいシステムです。
よって、公正証書遺言は最も安全で確実な遺言の方式であるといえます。
依頼の流れ 遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
面談
・ご説明
・ヒアリング
・手数料、費用のご説明
・必要書類のご案内
↓
基礎調査(依頼された方のみ)
・推定相続人調査
・財産調査
↓
自筆遺言の作成
①必要書類の収集
②文案の作成
③文案の提示
④遺言書の作成(自書・押印)
⑤遺言書チェック
↓
公正証書遺言の作成
①必要書類の収集
②文案の作成
③公証役場に予約
④公証人と打合せ
⑤公正証書遺言の作成
↓
(家族みんなが笑顔で安心)
対応エリア
【福岡県】
福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)
春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町
糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)
古賀市、新宮町
筑前町、甘木朝倉市、うきは市
小郡市、久留米市、大刀洗町
【佐賀県】
鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊
【熊本県】
【大分県】
【山口県】
【その他の地域】
その他福岡県内、県外の対応は応相談
遺言でできること 遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
*遺言で出来ること*
遺言で出来る事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。
(1)狭義の相続に関する事項
□推定相続人の排除・取消し
□相続分の指定・指定の委託
□特別受益の持戻しの免除
□遺産分割の方法指定・指定の委託
□遺産分割の禁止
□共同相続人の担保責任の減免・加重
□遺贈の減殺の順序・割合の指定
(2)遺産の処分に関する事項
□遺贈
□財団法人設立のための寄付行為
□信託の設定
(3)身分上の事項
□認知
□未成年者の後見人の指定
□後見監督人の指定
(4)遺言執行に関する事項
□遺言執行者の指定・指定の委託
(5)学説で認められている事項
□祖先の祭祀主宰者の指定
□生命保険金受取人の指定・変更
新しい型の遺言
民法に定められている遺言は、財産や身分に関することがほとんどです。これ以外に、故人の生前の意思を死後に実現させるために、新しい遺言の型が行われるようになりました。
①「献体の遺言」、自分の身体を死後、医学教育のために解剖体として提供することです。
②「角膜移植・肝臓移植等臓器提供のための遺言」は、死後、他人のために自分の角膜や腎臓を移植することです。
選択肢の一つとして新たに導入され、今後の動向が気になるところです。
自筆遺言書の例 遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
自筆遺言の作り方
自筆遺言作成は、遺言者が遺言書の全文と日付をすべて自分で手書きでして、署名押印すればできます。字をかける人なら誰でもできるといえます。
しかし、全文自筆でなければなりませんから、パソコンやワープロ、タイプライターでプリントアウトしたものや、親族でも他人に書いてもらったものは、たとえ本人の署名押印があっても無効です。
その上、内容を変更、訂正する場合にも厳格な方式によらなければならず、法定の方式に反すると無効になることを念頭に置かなければなりません。
書き損じたときは、はじめから書き直すことをおすすめします。
可能です。遺言をしたあとで周囲の事情や、遺言者の心境に変化が生じることもありえます。その場合、後日作成した遺言によって撤回・変更ができます。一度のこした遺言に生涯縛られることはありませんので、ご安心ください。
自筆証書遺言の例(※満15歳以上から可能)
※この遺言は、必ず遺言者本人の自書(全文自筆)で、できるだけ内容をわかりやすく(明確に)書いてください。(縦書きでも横書きでも結構です。)
遺 言 書
遺言者 ○○○○は、次のとおり遺言する。
一、遺言者はその所有に係る次の不動産及び預金を妻、○○○○に相続させる。
(一)○○県△△市××町○丁目○番□号 宅地□□平方メートル
(二)同所同番地所在 家屋番号同所○○番
木造瓦葺二階建居宅一棟 床面積△△平方メートル
(三)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金全部
二、 遺言者はその所有に係る次の不動産を長男、○○○○に相続させる。
○○県△△市××町○丁目×番△号 宅地□□平方メートル
三、 遺言執行者として○○県△△市○○町○○番地、○○○○を指定する。
令和○年○月○日
(注)日付も自書です(○月吉日という書き方やゴム印は不可)
○○県△△市××町○丁目○番□号
遺言者 ○○○○郎 印 (注)署名捺印は必ずする。
昭和○○年△△月□□日生
(注)遺言者を特定できるよう生年月日を記載するのが望ましい。
<注意>
被相続人が高齢の場合、自筆の遺言を残したとしても、判断能力の有無、程度を問題視され、相続手続が難航するケースあり
・医師による診断書
・日記をつける
・ビデオ撮影にして記録する
など併せて講じるとよいかもしれません。公正証書で残される方がこの点は安心です。
遺言の執行とは
遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じたあとに遺言の内容をそのとおりに実行することです。
そして遺言執行者は、①遺言で指定された者又は②家庭裁判所により選任されたものがなります。
遺言執行者を必要とする場合、これを遺言で決めなかった場合、家庭裁判所で決めてもらわなければなりません。手続きと時間が余分にかかってしまいますので、あらかじめ遺言の中で決めておくことをおすすめします。
「家庭裁判所の検認手続」
公正証書遺言以外の遺言は、遺言の執行前に、家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
上記のように、「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処されるので注意しなければなりません。
老後の安心設計 任意後見契約
遺言と同様、老後の安心の手段として任意後見制度があります。任意後見制度は今後広まることが予想される制度で、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(ここが最も重要です!)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する法律事務について代理権を与える契約を結ぶことです。この契約は公正証書で作る必要があります。
尊厳死宣言
病が治る見込みがなく、死期が迫っている場合、自分の意思で治療を打ち切って「延命措置はしない」、「自然な死を迎えたい」との意思表示を事前に契約することです。この契約は公正証書で作る必要があります。
遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
公正証書遺言の手数料(あくまで法定手数料であり、当事務所の報酬が別途発生します)
目的の価額 |
手数料(平成28年4月現在) |
---|---|
100万円以下 |
5,000円 |
100万を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万を超え1000万円以下 |
17,000円 |
1000万を超え3000万円以下 |
23,000円 |
3000万を超え5000万円以下 |
29,000円 |
5000万を超え一億円以下 |
43,000円 |
一億円を超え三億円以下 |
43,000円に超過額5000万円ごとに
13,000円追加 |
三億円を超え十億円以下 |
95,000円に5,000万円までごとに
11,000円追加 |
※1 相続人(受遺者)ごとに目的価額を算出。その合計額が手数料の額となる.。
※2 一通の遺言公正証書における目的価額の合計額一億円までの場合、11,000円加算される(遺言加算)
※3 役場外執務(出張対応)は、日当20,000円(4時間以内、10,000円)、交通費実費
※4 法律行為の公正証書原本の枚数が4枚、を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算。
【計算例】
17,000円(配偶者の手数料)+11,000円(甲の手数料)+11,000円(乙の手数料)+11,000円(遺言加算)
=50,000円となります。
【公証役場一覧】
(福岡)
福岡公証役場/
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目7-13大禅ビル2階/☎092-741-0310
博多公証役場/
〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25-24八百治ビル3階/☎092-400-2560
久留米公証役場/
〒830-0023福岡県久留米市中央町28-7明治通3丁目ビル/☎0942-32-3307
大牟田公証役場/
〒836-0843福岡県大牟田市不知火町2丁目7-1中島物産ビル5階/ ☎0944-52-5944
筑紫公証役場/
〒818-0105福岡県太宰府市都府楼南5丁目5-13/☎092-925-9755
小倉合同公証役場/
〒803-0811福岡県北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉ビル2階/☎093-561-5059
八幡合同公証役場/
〒806-0021福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1-3菅原第一ビルディング3階/☎093-644-1525
田川公証役場/
〒826-0031福岡県田川市千代町8-46/☎ 0947-44-4130
直方公証役場/
〒822-0015福岡県直方市新町2丁目1-24/☎0949-24-6226
飯塚公証役場/
〒820-0067福岡県飯塚市川津406-1丸二ビル1階/☎0948-22-3579
行橋公証役場/
〒824-0001福岡県行橋市行事4丁目20-61/☎0930-22-4870
(佐賀)
佐賀合同公証役場/
〒840-0801佐賀県佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階/☎0952-22-4387
唐津公証役場/
〒847-0016佐賀県唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階/☎0955-72-1083
(大分)
大分合同公証役場/
〒870-0045大分県大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階/☎097-535-0888
中津公証役場/
〒871-0031大分県中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階/☎0979-25-2695
日田公証役場/
〒877-0025大分県日田市田島2-1-20 第2光ビル2階/☎0973-24-6751
(熊本)
熊本合同公証役場/
〒862-0976熊本県熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階/☎096-364-2700
八代公証役場/
〒866-0861熊本県八代市本町2-4-29/☎0965-32-6289
天草公証役場/
〒863-0037熊本県天草市諏訪町2-10 武内ビル1階/☎0969-22-3666
(山口県)
山口公証役場/
〒753-0045山口県山口市黄金町3-5/☎083-925-0035
徳山公証役場/
〒745-0034山口県周南市御幸通2-12 秋本ビル5階/☎0834-31-1745
岩国公証役場/
〒740-0017山口県岩国市今津町1-18-7/☎0827-22-5116
下関唐戸公証役場/
〒750-0004山口県下関市中之町6-4 大和交通ビル4階/☎083-222-6693
宇部公証役場/
〒755-0032山口県宇部市寿町3-8-21/☎0836-34-2686
萩公証役場/
〒758-0071山口県萩市大字瓦町16 三好ビル2階/☎0838-22-5517
~ 安全・安心・確実な遺言書 ~
公正証書遺言には、次のような利点があります。
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。
2.家庭裁判所における検認手続が不要です。
3.法律の専門家である公証人が作成しますので、内容に間違いがありません。
そもそも遺言って必要なの?遺言書・公正証書遺言作成サポート 福岡/佐賀
「 遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? 」
「 あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか? 」
遺言書とは、テレビドラマや映画に出てくるような、莫大な資産を持ち、仲の悪い家族達に囲まれた、孤独な老資産家にしか必要のないものではありません。
ごく普通の人にとっても必要とされるものであり、思いやり、マナーの一つと言ってもいいかもしれません。なぜなら、遺言が残されていなかったために相続争いに巻き込まれる方が後を絶たないからです。
人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、万が一のことがあった場合、遺された家族は故人の意思を確かめることが出来ません。
故人の意思を最大限尊重したくても、その意思を確認するすべが無ければどうしようもないのです。
そのとき“遺言書”という、故人の意思が形になったものが遺されていたなら、遺された家族は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の分配がはじめて可能になります。
遺言書を作成することによって、遺された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。
もう一度お伝えします、生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。
遺される家族のための思いやり、マナーとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言とは
遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志表示のことです。
わかりやすく言うと、自分が死んだ時に、「財産を誰々に遺す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて遺しておくことです。
注意しなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。
遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。
もちろん変更(撤回)するときも、法律上の決まりを守らなければいけません。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。
遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。
なぜ遺言が必用なのか
遺言とは、「人の最終意思に、死後の法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためです。
長きにわたり一生懸命働いて築いた財産をめぐって、遺された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいる故人もやりきれないものでしょう。
子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。
財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその分配方法等を定めた遺言を作成するべきです。
遺言は、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を遺された家族のために生かす出発点でもあります。
遺贈
遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。
これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈ることができますので、「あげます」、「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。
遺言によって被相続人(亡くなられた方)の意思が明確に示されていれば、相続のトラブルの多くは防ぐことができるでしょう。
遺言でどこまでできるか? 遺言による遺産の処分にも限界があります。
(1)「遺留分」に注意する
遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための最低限の割合です。
遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親だけで、兄弟姉妹にはありません。
これを侵害している場合は、侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければいけません。(請求がなければ返す必要はありません。)
たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「遺留分権利者(配偶者、子供、親)」が その財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。
これを「遺留分減殺請求権」の行使といいます。
自分の財産をどれくらい自由に処分できるかといいますと、遺留分の割合を差し引いた残りということになります。
(2)相続人に遺す最低相続割合とは
遺言者の財産のうち、一定の相続人に遺さなければならない割合を遺留分といいますが、遺留分の権利者とその割合は次項のとおりです。
遺言者の権利者は、法定相続人のうち子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者に限られており、 兄弟姉妹には遺留分がありません。
例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」 といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。
つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害していることになります。
(3)遺留分を侵害されたらどうするか
遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。
遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする 必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。
遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年 を経過したときも時効によって消減します。
(減殺請求…不足分を取り戻すため請求すること)
遺留分
1.直系尊属だけが相続人である場合は被相続人の財産の1/3
2.その他の場合は被相続人の財産の1/2
〔例〕妻と子2人が相続人の場合、
・妻の遺留分は4分の1 (1/2 × 1/2)
・子1人の遺留分は8分の1(1/2 × 1/4)
遺言執行者について
~ 遺言は執行されなければ意味がありません。 ~
遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者を遺言で指定しておけば、その遺言執行者が遺言の内容を実現してくれますので安心です。
遺言執行者は相続人でも第三者でもなれますが、信頼できる相続人かあるいは専門家を指定しておくとよいでしょう。
また遺言執行者の報酬についても、遺言で定めておくことも可能です。
遺言執行者を選任しなくても、遺言執行自体は相続人でも行えます。しかし、通常は相続人が複数であることが一般的です。ほか認知した子がいるなど相続人間で対立がある、海外居住の相続人がいるなど意思の統一が困難なこともあり、財産処分等の遺言執行を相続人全員で行うことが難しいことが想定される場合は、遺言執行者を指定しておくべきといえます。
法定相続分
法定相続分は、遺言がない場合に相続人がもらうことができる財産の割合です。遺言がある場合は、遺言の内容が優先されます。
配偶者
相続人が配偶者しかいない場合は、もちろん全部の財産を相続します。他に相続人がいる場合でも常に2分の1(半分)を相続することができます。
子供
配偶者がいる場合は2分の1、配偶者が死亡している場合は全部を相続します。子供が複数いる場合は、人数で割ることになります。
親
子供(被相続人の子供)がいる場合、親(被相続人の親、子供から見れば祖父母)は相続できません。配偶者がいる場合は3分の1、配偶者も子供もいない場合は全部を相続します。父母共に健在のときは、半分ずつ分け合うことになります。
兄弟姉妹
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合。配偶者がいる場合は4分の1、いない場合は、全部を相続します。2人以上いる場合は均等に分け合います。
*相続財産の種類*
土地 現金 家屋 借地権 宝石 書画骨董 株式
公社債 投資信託 預貯金 自動車 電話加入権 など
※相続人に対して農地を取得させる場合は、遺贈ではなく「相続させる」旨の記載がベター。
それにより、農地法所定の農業委員会等の許可が不要となる(ただし届出は必要)。
相続人のために・・・相続するときの注意点
~ 相続したくないときは相続を放棄しましょう。 ~
相続すると、被相続人(死んで財産を遺す人)のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も受け継ぐことになります。
借金の方が多いと現時点で判明している場合は相続を放棄することができます。
これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をします。一定の手数料を支払い、窓口の人に尋ねながらご自身で作成してもいいでしょう。
相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、相続をすることが決定してしまいますのでその点注意しましょう。
借金の方が多くても、プラスの資産に価格以上の値打ちがある場合もありますし、一度放棄の手続きを取ると取り消すことができません。よく考えてから承認・放棄を決めましょう。
不安があれば、専門家とよくご相談されることをおすすめします。